年間休日122日 土曜日、日曜日、祝祭日、創立記念日(10/4)、年末年始(12/29~1/3)が休日の日数となり、1ヵ月単位の変形労働時間となります。ある程度の希望休も可能です。(シフト勤務なので、必ずしも土曜日や日曜日がお休みとは限りません)また、労基法の年次有給休暇のほか、5日間の特別休暇(有給)や感染症に罹患した場合、所定の期間特別休暇(有給)があります。★★【その他の有給になる休暇】★★特別休暇 すべて取得実績あり。 (冠婚葬祭や看護等休暇、介護休暇、 国家資格取得のためのスクーリング等)女性はもちろん、男性の育児休業等(無給)も実績があります。